結論
実家の相続放棄を考えています。仏壇とお墓まで手放すことになるのでしょうか
手放すことにはなりません。民法897条は祭祀財産を「前条の規定にかかわらず」別枠で扱い、相続税法12条1項2号は墓所と祭具を非課税財産としています。ただし、継いだ後の管理料と護持会費は、放棄した相続財産からは出せません。名義変更のやり方は寺ごとに違うので、最後は菩提寺にご確認を。
相続を放棄しても、墓と仏壇は継げる
実家の相続を放棄すると決めた家から、ほぼ必ず出てくる質問がある。「では、仏壇とお墓はどうなるのか」である。先に答えを書く。放棄しても継げる。民法は相続財産と祭祀財産を別の条文で扱っていて、相続放棄の効力が及ぶのは前者だけだからである。
断っておくと、ここから書くのは法律の話であって、あなたの家の墓地の話ではない。墓地の使用規則、名義の届出、檀家としての扱いは、宗派でも寺でも墓地の種類でも違う。法律で「継げる」ことと、実際に寺の帳面で名義が変わることは、別の手続きである。
民法第896条(相続の一般的効力)は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定める。ここでいう一切の権利義務には、預貯金や不動産だけでなく借金も入る。相続放棄は、この896条が動かす束をまるごと外す手続きである。第939条(相続の放棄の効力)は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と書いている(2026年8月30日にe-Gov法令検索で確認)。
そのすぐ次の第897条第1項が、この記事の核である。「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」。「前条の規定にかかわらず」の一句で、位牌も仏壇も墓石も墓地の使用権も、896条の束から外れている。だから、放棄によって「初めから相続人でなかったこと」になっても、祭祀を主宰する者としての承継は別の線で残る。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める、と同条第2項にある。
言い切っておく。借金は引き受けずに、位牌だけを引き受ける。この形は制度の抜け道ではなく、条文が最初からそう組んである。墓の名義そのものの扱いは墓の名義変更をしないとどうなる|2026年の登記義務化と同じ壁に整理してあるので、承継者を決める話はそちらと合わせて読んでほしい。
相続税法12条は、墓所と祭具を「非課税財産」と書いている
墓と仏壇は、相続税の計算からも外されている。相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第12条第1項は「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない」と定め、その第2号に「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」が挙がっている(2026年8月30日にe-Gov法令検索で確認。適用されているのは2026年4月1日施行の版)。
民法で相続財産と切り離され、相続税法でも課税価格から外れている。つまり国の側も、墓と仏壇を「分けて配る財産」としては数えていない。相続の話し合いで仏壇の評価額を出そうとする場面をときどき見かけるが、少なくとも相続税の計算にそれを持ち込む構造にはなっていない。ただし個別の課税判断は税理士の領域である。私は宅地建物取引士であって、そこを断定する立場にない。
相続放棄そのものは、めずらしい手続きではなくなっている。最高裁判所事務総局の「令和7年司法統計年報 3 家事編」(令和8年6月25日掲載)によると、家庭裁判所が受理した相続の放棄の申述は、令和7年(2025年)の新受が323,524件だった。令和6年(2024年)の308,753件から14,771件増えている。
32万件という数を自分の商売の感覚に直すと、1年を365日で割って1日あたりおよそ886件になる。1件ごとに、家庭裁判所へ申述書を出した相続人がいて、その後ろに片づかない家が1軒ある。私が実家じまいの相談で見ているのは、その1軒のほうである。相談の席で「放棄も考えている」と言われたとき、それが特別な選択に聞こえないのは、この規模だからだと思う。なお、このうち何件が墓や仏壇を抱えた家なのかは、司法統計には出てこない。そこは未確認である。
法律は5分で読める。読めないのは、菩提寺の側の手続き
条文は誰でも読める。e-Gov法令検索を開けば、民法897条も相続税法12条も無料で全文が出る。ところが、実際に手が止まるのはその先である。自分の家の墓地の名義を、誰に、どの紙で、いくら払って書き換えるのか。それを調べようとすると、途端に情報が無くなる。
ATAWI TEMPLEには磐田市の寺院・関連宗教法人を118件収録している。このうち現存が確認できているのは96件で、墓地・納骨に関する記載を確認して記録できたのは18か寺である。護持会に触れた記録は36件あった。そして、墓地使用権の名義変更や承継の手続きに触れた記録は、118件のうち0件だった(2026年8月30日時点、当データベース集計)。
ここが読んでいて意外なところだと思う。国の法律のほうは検索すれば5分で条文にたどり着けるのに、自分の菩提寺の承継手続きは、どれだけ検索しても出てこない。寺を責めているのではない。承継の届出は年に数件あるかどうかの手続きで、それを公表しておく必要をどの寺も感じていない、というだけの話である。だから、聞くしかない。
私が案内している聞き方は3つに絞られる。①墓地の使用者名義を変えるのに何が要るか(書式・印鑑・費用・立ち会いの要否)。②家庭裁判所で相続放棄をした人でも、使用者になれるか。③護持会費と管理料は、これから誰の名前で、どこへ請求されるのか。この3つは、住職か寺務を担当している方に電話で聞ける範囲の内容である。檀家という関係そのものが何を指すのかは檀家制度とは(基礎資料)に整理してある。
「継げる」は「ただで継げる」ではない
祭祀承継者になるということは、これから先に出ていくお金を引き受ける側に回るということでもある。ここが、相続放棄を考えている家でいちばん見落とされる。放棄をすれば、実家も預貯金も受け取らない。それでいて墓は残るので、管理料も護持会費も、法要の費用も、自分の財布から出すことになる。
金額そのものは寺ごとに違うので、私は相場を書かない。参考になるのは、自分で公表している寺の数字を見ることである。磐田市新開の連城寺(曹洞宗・御厨地区)は、公式サイトで永代供養塔「ありが塔」を個人20万円、管理費・会費・離檀料は不要と案内している。あわせて、檀家になることを条件とする高台墓地が一区画10万円、平地墓地が一区画20万円と示されている(ATAWI TEMPLEが2026年7月12日に確認)。これはあくまで連城寺が自ら公表している数字であって、磐田市の相場ではない。連城寺(磐田市新開・曹洞宗)の記録に元の情報を置いてある。
相談を受けていて毎回迷うのは、この費用の話をどの順で切り出すかである。額を先に聞くと、寺との関係が金銭の交渉から始まってしまう。かといって聞かずに承継すると、放棄したはずの家から毎年の請求だけが残る。私が今のところ落としどころにしているのは、額よりも先に「いつ・誰の名前で・どこへ払うのか」という方法を確認することである。方法が決まれば、額は後から聞ける。墓の維持と処分の全体像は墓・納骨・永代供養の記事一覧にまとめてある。
三箇月の期限と、仏壇に手をつける前に
相続放棄には期限がある。民法第915条第1項は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定める。同項ただし書きで、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所で伸長することができるとされている。手続きは第938条のとおり、家庭裁判所への申述である。
この三箇月に、実家の片づけが重なる。ここで注意が要る。民法第921条は「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす」として、その第1号に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」を挙げている(保存行為と、第602条に定める期間を超えない賃貸は除かれる)。つまり、放棄するかどうかを決めきらないうちに家の中のものを動かすと、放棄できなくなる可能性がある。
仏壇や位牌が897条の祭祀財産に当たるとして、その処分がこの「相続財産の処分」に当たるのかどうか。ここは個別の事情で判断が分かれる領域で、私が答えを出してよい場所ではない。放棄を視野に入れているなら、片づけ業者を呼ぶ前に弁護士か司法書士に順序を確認してほしい。処分そのものの段取りと磐田市の予約の取り方は仏壇の処分は売却日から逆算|磐田市は2週間前までに予約に書いた。
今日できる確認を1つだけ挙げる。墓地使用許可証を探すこと。見つからなければ、護持会費の振込控えでも、寺からの案内はがきでもいい。そこに書かれている名義が誰かを見る。それだけで、名義変更が要るのか要らないのか、誰が窓口になるのかの見当がつく。放棄の申述書を書くより先に、この紙を1枚見つけるほうが早い。
そのうえで、決めなくてよいことも書いておく。相続を放棄するかどうかと、墓を継ぐかどうかは、同じ日に結論を出す必要がない。三箇月の期限がついているのは前者だけである。私は、放棄した人が墓を継ぐ形が良いとも悪いとも思っていない。借金を負わずに先祖の墓だけを守る形は筋が通っているとも思うし、財産を受け取らない人に維持費だけが残るのは無理があるとも思う。答えを持っていないので、両方書いておく。ここに書いた条文の話は全国どこでも同じだが、名義と費用の扱いは寺ごとに違う。最後は菩提寺にご確認いただきたい。
FAQ
よくある確認
相続放棄をすると、位牌や仏壇も手放すことになりますか。
なりません。民法897条は系譜・祭具・墳墓を「前条の規定にかかわらず」祭祀を主宰すべき者が承継すると定めており、相続を放棄した人でも承継できます。ただし放棄を決めきる前に家の中のものを処分すると、民法921条1号により単純承認をしたものとみなされる場合があります。手をつける前に弁護士か司法書士に順序を確認してください。
墓や仏壇を継ぐと、相続税はかかりますか。
相続税法12条1項2号は「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」を挙げ、これらの価額は相続税の課税価格に算入しないと定めています(2026年8月30日にe-Gov法令検索で確認)。ただし個別の課税判断は税理士の領域です。金額や申告の要否は税理士にご確認ください。
相続放棄をした人でも、墓地の名義人になれますか。
法律上の祭祀承継と、墓地使用者の名義変更は別の手続きです。寺院墓地では寺の承諾や所定の届出が要ることが多く、書式も条件も寺ごとに違います。ATAWI TEMPLEが磐田市の118件を調べた範囲では、名義変更や承継の手続きに触れた記録は2026年8月30日時点で0件でした。菩提寺に直接お尋ねください。
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あわせて読む
Sources
出典・確認先
- 参考 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
第896条(相続の一般的効力)、第897条第1項・第2項(祭祀に関する権利の承継)、第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間・三箇月)、第921条第1号(法定単純承認)、第938条(相続の放棄の方式)、第939条(相続の放棄の効力)を確認。適用版は令和8年6月24日施行のもの。2026年8月確認
- 参考 e-Gov法令検索「相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)」
第12条第1項柱書「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない」、同項第2号「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」。適用版は2026年4月1日施行のもの。原文の表記は小書きの「ょ」ではなく「霊びよう」。2026年8月確認
- 参考 最高裁判所事務総局「令和7年司法統計年報 3 家事編」第3表
相続の放棄の申述の受理は令和7年の新受323,524件(総数340,434件、旧受16,910件)。令和6年の新受は308,753件。令和8年6月25日に裁判所ウェブサイトへ掲載。2026年8月確認
- 参考 ATAWI TEMPLE 寺院データベース(磐田市)
収録118件のうち現存確認96件。墓地・納骨に関する記載を確認できたのは18か寺、護持会に触れた記録は36件、墓地使用権の名義変更や承継の手続きに触れた記録は0件。連城寺の墓地区画と永代供養塔の金額は寺院公式サイトにより2026年7月12日確認。2026年8月30日時点の集計。2026年8月確認
制度・金額・期限は変わります。相続、税、登記にかかわる個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家と菩提寺にご確認ください。 本記事は一般的な情報であり、特定の寺院・家・土地についての判断ではありません。